2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
カルロス・ゴーン氏は何で逃亡したんですかね。 要するに、あれも、関空はいけると踏まれてビジネスジェットが入ってきて、大きな荷物は、日本の今までのルールだとこれは検査しなくてもいい、要するに、検査をしなければならないと機長の指示があればするけれども、機長の指示がなかったらビジネスジェットの場合は素通りだったと聞いています。
カルロス・ゴーン氏は何で逃亡したんですかね。 要するに、あれも、関空はいけると踏まれてビジネスジェットが入ってきて、大きな荷物は、日本の今までのルールだとこれは検査しなくてもいい、要するに、検査をしなければならないと機長の指示があればするけれども、機長の指示がなかったらビジネスジェットの場合は素通りだったと聞いています。
ですから、世界が驚愕したのは、日本のルールに驚愕したのではなくて、カルロス・ゴーンというその本人に、あの事案に驚愕したのであるというふうに、私はそう受け止めております。
繰り返し申し上げているとおり、この点は国際社会からも大きな批判を受けておりまして、カルロス・ゴーン氏からも批判を受けて、私はカルロス・ゴーン氏に全て反論いたしましたが、この一点だけは反論しにくかった。だから、刷新会議というのを立ち上げて、その中で弁護人立会いについて議論をしていただきました。
じゃ、カルロス・ゴーンが、日本の刑事司法制度は信用できない、だから逃走していいんだということを言ったら、我々の刑事司法制度、どういう意味なんだと。はっきり言って、我が国の入管制度、逃走していいんだということになってしまったら、我が国の入管制度、外国人管理制度、治安の観点からして問題だと私は思いますよ。
やはりそれは、私は、あってはならないことで、ある意味、何か政策的にちゃんと考えてのリークなら、まだ私はありじゃないかなと思うんですけれども、何か情にほだされて言っちゃったとか、この記者は熱心だから言っちゃったとか、あと、先般のゴーン被告の逮捕のシーンを撮るなんというのは、これはちょっと政策的なにおいがしますけれども、こんなのは全く必要のないリークであり、情報漏えいですから。
この京都コングレスのサイドイベントの日本の刑事司法に関するオンラインイベントは、七百人以上のアクセスがあり、カルロス・ゴーン事件を契機とする日本の刑事司法制度に対する多くの誤解を解くために効果があったと思います。是非この動画を引き続き視聴できるようにしてほしいのですが、大臣、いかがでしょうか。
先ほどのようなケースというのは、これはどう考えても、先ほどのゴーンさんが逮捕される日時、場所、この飛行機だなんという特定なんというのを、メディアが独自取材でやったとしても、これは報道の自由だなんだの話じゃなくて、つまり、それが誰から聞いたのかというのをメディアにただせという話ではありません、検察の内部で誰が漏らしたんだと聞けばいいだけの話です。
○高井委員 それならなぜ、先ほど山花委員でしたかね、ゴーンさんの逮捕の瞬間とか、どう考えてもあり得ないじゃないですか。 ですから、そういう通り一遍な回答ではなくて、私、川原局長ってどういう方かなと思ってさっき検索したら、そうそうたる経歴で、各地検を回り、そして東京地検の刑事部長もされ、東京高検の刑事部長もされ、そして最高検の検事もされ、そして法務省の官房長、刑事局長。
配付している資料があると思うんですが、検察刷新会議の議論になった一つのテーマが日本の司法に関するものでございましたが、それは人質司法と言われることについてということではあるんですけれども、この案件についても、私、大変不思議なんですが、この朝日新聞の記事ですが、ちょっと白黒で分かりづらいんですが、写真があって、その左側に、「カルロス・ゴーン会長が乗っていたとみられる飛行機」ということが紹介されています
カルロス・ゴーン氏の海外逃亡を契機に、日本の刑事司法制度について国際的に様々な御指摘がありました、誤解がございました。そのことについて、京都コングレスのサイドイベントも、私が新たに日本の法制度についてのものも作りまして、大臣の下で全日オンラインで放映をしていただき、ありがとうございます。 しかし、一点だけ誤解でない点があります。それは、取調べに弁護人の立会いがないという点です。
○森まさこ君 今の御答弁でですと、刷新会議で私が示した三つの柱のうち二つはガバナンスPTで取り上げ、残る一つのこの取調べの弁護人立会いについてはまだ決まっていないというようなお答えだったと思いますが、カルロス・ゴーンの逃亡から本当に国際的に批判を浴びています。
この点で一つ浮かぶのが、昨年の日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告人の逮捕、勾留に関しての国際的な報道でもあります。これまでは、同被告人が国外に逃亡をして我が国の刑事司法制度を批判する種々の発信をしたと、それに対して法務省の発信が国際的な理解を得ていたのかというと、なかなかちょっと疑わしい面もあるかというふうに思っております。
というのは、昨年の一、二、三月の国会、行政、世論はどうあったかということなんですが、中国の武漢で二十七人が当時原因不明のウイルス性肺炎を発症と発表したのが十二月の三十一日で、このとき、カルロス・ゴーンがレバノンにいるといったとき、そういうニュース一色でありました。一月の九日に中国国営放送がこれを発表して、十一日に武漢で初の死者が出た。
種苗も、ゴーンに次ぐ、逃げられて、簡単に出しているものだと思いますよ。これは、びしばしやっていただきたいと思います。ぜひ考えて、検討していただきたいと私は思います。 次ですけれども、主要農作物種子法の廃止以来、どうも何か、官から民へ、官から民へという動きが多過ぎるような気がするんですよ。これで、これもまたよくわからないんですが、民間に、民間にと。これは余りよくないことじゃないかと思うんです。
○白眞勲君 何か、ちょっと口ごもった言い方になっちゃうんですよ、ゴーン被告に対しては、できる限りのという。 これ、副大臣、これは相当やっぱりきちっとやっていかないと駄目だと思います。副大臣としてこれどういう形にしたいなということを思っているのか、その認識をちょっとお聞かせいただきたい。
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。
○白眞勲君 その中で、カルロス・ゴーン被告についてちょっとお伺いしたいんですけれども、保釈中に逃亡したゴーン被告というのは、ともかくいろんな罪が掛けられているわけですが、プラス、今度は逃亡した後に出入国管理法違反容疑ということも関連しているんではないかなというふうに思うんですけれども、日本はどのようにレバノン政府にゴーン被告を引き渡すように主張するのか、あるいは、日本政府としてレバノンに逃亡したゴーン
役員自身に善管注意義務があるので、まずはその義務を果たすべきだというのは机上では理解いたしましたけれども、例えば現実として、日産のカルロス・ゴーンの事案のように法人内で絶対的な権力を持っている、そういった者の不正を告発する場合には初めから外部通報に行くしかないんじゃないか。実際に、あの事案においても、最初に情報提供をされたのは検察でありました。
それは、例のゴーンさんの事件について、それを継続してやるためにということが巷間言われていたわけですけれども、しかし、このゴーンさんの事件、後任の検事長では解決できないという特別な理由が本当にあるのかどうか。私は疑わしいというふうに思っておりますが、よくこれは引き合いに出されるわけです。 そして、余人をもってかえがたいという、その余人が今回いなくなりました。
引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても、黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難いと言っています。 そして、元東京地検特捜部の皆さん、熊崎さん始め三十八名も意見書を出しております。そこも極めて明確です。
○福島みずほ君 ゴーン事件関係ないと言っているじゃないですか。東京地検の話ですよ。東京高検検事長が具体的な指揮なんかやらないですよ。歴代の検察官OBが、そのようなことが必要なことは一度もないと言っているんですよ。 なぜこう言うのか。唯一、一人だけ、戦後初めて唯一、黒川弘務さんが定年延長、法をねじ曲げてやったんですよ。閣議決定やってやったんですよ。だから、その理由ないでしょう。
例えば、日産のゴーン氏のあの事件では、ガバナンス改善特別委員会の報告書というのがありまして、日産には内部通報制度は存在するが、本件不正行為等の防止のために必ずしも有効に機能しなかった、これは、通報内容についてCEO傘下の組織が取り扱う体制になっており、最終的にはCEOが通報内容を知り得るかのような外観となっていたため、CEO自身による不正には効果がないと考えられているためである、このような事態を改善
カルロス・ゴーン被告人が想定外の計画的な国外逃走を実行してから三カ月余り。逃げ得が許されるのかというやり場のない国民の静かな怒りと感情が、我が国の検察や司法に向けられているのではないかというふうに思っています。 本件に関してその後どのような対応が行われてきたのかお伺いし、あわせて、最近、増加傾向にある被告人の保釈中の逃走事件に関する課題と今後の取組、伺えればと思います。
御指摘のカルロス・ゴーン被告人の逃走に関しましては、当時、出国審査ブースを通過しないで、携行荷物の中に潜んでプライベートジェットにより出国した、こういう情報がございました。 法務大臣からは、このような事犯を二度と発生させないようにという御指示がございまして、我々出入国在留管理庁としましては、国土交通省に対しまして、厳格な保安検査、荷物の保安検査の実施について協力要請を行ったところであります。
また、カルロス・ゴーン被告人がレバノンに逃亡していろいろ注目される中、世界の方々に日本の刑事司法制度をより良く理解してもらえるチャンスだったと思いますし、司法外交を積極的に展開する絶好の機会になったのではないかと思っております。
彼も摘発することは法律上は可能ですけれども、しかし、二国間の問題で、今、カルロス・ゴーンの話をしていただきました、そういうことがあるわけでございます。 例えば、アメリカ合衆国との間には、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約というものがありますので、いわゆる証拠収集等の協力を求めることは可能です、そういったジェームス君とかトム君とかがやっていることについて。
昨年末にも、元日産自動車の社長をされていたカルロス・ゴーン被告が海外に行っちゃって、もうどうすることもできないというのがこの三カ月でございました。 これはどうやって取り締まるのか。
昨年末に、ゴーン被告がビジネスジェットに乗り国外逃亡した事件がありました。誰も想像もしなかった事件だと思います。 荷物検査、保安検査というのは、ハイジャックやテロ行為から乗客を守るために行っていると思いますので、これまでビジネスジェットの荷物検査は行われていなかったはずです。ゴーン被告の事件を受けて、多くの国民の皆様から不安の声も聞きましたし、私自身も大変不安に思いました。
レバノンといえば、カルロス・ゴーン容疑者の逃亡先として記憶に新しいこととは思いますが、日本にとっては国際指名手配中の重大犯罪人である日本赤軍の岡本公三が現在レバノンにいるとも言われております。 今回、配付資料として、二〇一七年の毎日新聞の記事を掲載しました。
○政府参考人(赤堀毅君) 委員お尋ねのゴーン被告人の身柄の引渡しについては、個別事件における具体的な捜査、公判に関わる事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○浜田聡君 次に、カルロス・ゴーン氏についてお聞きします。 日本政府は、彼に関しての引渡し要請の経過と現状を聞かせていただきたいと思います。
次に、余り時間がなくなってまいりましたが、カルロス・ゴーンの、いわゆる被告人の逃亡を受けて、この前、義家副大臣がレバノンに行かれました。私は、もっと本来早く行かれるべきであったのではないかなと。
この訪問については、カルロス・ゴーン被告人の逃亡をきっかけに、国際社会において我が国の刑事司法制度について批判的な論調も一部に見られるなどしていたところでございますので、ゴーン被告人の逃亡先がレバノンであること等に鑑み、同国を訪問する必要性が高いと判断していたところ、昨年十二月のゴーン被告人の逃亡後、レバノン往訪について検討を進めてきたところでございます。